(約款の適用) |
第1条 当クラブ場を利用される方 会員・非会員を問わずは、当クラブ会則(クラブ規約)、細則等による他、本約款に従ってご利用頂きます。 |
(利用契約の成立) |
第2条 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、あらかじめ電話又は他の方法によりエントリーをおこない当日フロントにおいて、所定の名簿に本人が署名して下さい。それにより、当ゴルフ場(麻生観光開発株式会社)は署名者の施設利用をお引受けすることになります。 |
(利用の申込み) |
第3条 プレーの申込みは、原則として予約と致します。 |
(休業日・開場時間) |
第4条 当ゴルフ場の各施設の休場日とオープン時間、クローズ時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。 |
(利用の拒絶) |
第5条 当ゴルフ場は次の場合には利用をお断りすることがあります。 |
1.満員でスタート枠に余裕のないとき |
2.ビジターについては、メンバーの同伴または紹介等ないとき |
3.天災その他やむを得ない事情により当ゴルフ場をクローズするとき |
4.利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき |
5.暴力団員およびその関係者と認められたとき |
6.その他、当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき |
(利用継続の拒絶) |
第6条 当ゴルフ場は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。 |
| 1.天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき |
| 2.暴力団員およびその関係者が利用していると認められたとき |
| 3.公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき |
| 4.当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき |
5.その他本約款に違反したとき |
| (金銭その他高価品) |
第7条 金銭その他高価品については、貴重品専用ロッカーをご利用ください。 |
(ロッカーの使用) |
第8条 ロッカーには、金銭その他高価品をお入れにならないで下さい。ロッカー内の金銭その他高価品の紛失盗難については、当ゴルフ場は一切責任を負いません。 |
| (携帯品・自動車) |
第9条 携帯品および駐車場の自動車の盗難・損傷については、当ゴルフ場は一切責任を負いません。 |
| (プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守) |
第10条 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。 |
(ティグランドにおける素振り) |
第11条 素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないで下さい。 |
(飛距離の確認) |
第12条 先行組に対しては、後続組の打者はキャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないように打球して下さい。 |
(フォアキャディの合図) |
第13条 フォアキャディの合図は、先行組が通常第二打を打ち終り通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。 |
(打者の前方に出ないこと) |
第14条 同伴プレーヤーは、打者の前方には出ないで下さい。 |
| (隣接ホールへの打ち込み) |
第15条 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。 |
(退避および避難所) |
第16条 後続組に対して打球させる場合は、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。避難所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで、必ず避難所内に退避して下さい。 |
(ホール・アウト後の退去) |
第17条 ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。 |
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(雷鳴があった場合) |
第18条 雷鳴があった場合は、危険が予測されますので、クラブ側の指示に従い直ちにプレーを中止してクラブハウスにお戻り下さい。クラブハウスにお戻りになる余裕がない場合には、安全と思われる場所(各スタートハウス、コース売店避雷小屋)に直ちに避難してください。 |
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(火気使用喫煙等の禁止) |
第19条 コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外では、厳禁します。マッチの燃えがら煙草の吸いがらは、必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。 |
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(違背の場合の責任) |
第20条 利用者が第10条、第11条、第12条、第13条、および第15条に違背し第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第17条、および第18条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。 |
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(プレー終了後のゴルフクラブの確認) |
第21条 利用者がプレーを終了した場合は、ゴルフクラブを点検し、間違いがないか慎重に確認の上所定の用紙にサインして下さい。確認後は、ゴルフクラブの不足、損傷等について、当ゴルフ場は責任を負いません。 |
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(施設に損害を与えた場合) |
第22条 利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設等に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。 |
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(浴室の利用) |
第23条 浴室利用については下記のかたは、お断りします。 |
| 1.泥酔のかた |
| 2.刺青のあるかた |
| 3.他に感染する恐れの病気のあるかた |
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(施設内への持込品) |
第24条 施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。 |
| 1.動物のペット類 |
| 2.悪臭を放つもの |
| 3.鉄砲刀剣類 |
| 4.発火、爆発のおそれがあるもの |
| 5.騒音を発するもの |
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(行為の禁止) |
第25条 施設内で下記の行為はお断りいたします。 |
| 1.とばく、その他風紀を乱す行為 |
| 2.物品販売、宣伝広告等の行為 |
| 3.クラブの許可なく利用者以外のコース内立ち入り |
| 4.携帯電話の使用(ただし、クラブの事前承認を得た場合を除く) |
| 5.他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為 |
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(宅急便の取扱い) |
第26条 利用者がゴルフクラブ等を宅配便にて当ゴルフ場に送りつけられる場合は、あらかじめ当ゴルフ場にエントリーされている場合に限りお引受けいたします。ただし、ゴルフクラブ等の数量不足および損傷あるいは盗難等については、当ゴルフ場は責任を負いません。 |
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(付則) |
この約款は昭和61年4月1日から施行いたします。 |
平成10年1月28日 改正 |
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